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May
11
2008
粂八です。
前回の「不動産」に続いて、次は「建物」とは何なのかを考えてみたいと思います。
そもそも、なぜ「建物」について定義することが必要なのでしょうか? たとえば次のような場面を思い浮かべてみると、分かり易いかもしれません。
金融機関が資金を融資する際に、「不動産」を担保に取ることが往々にしてあります。この担保権に関して、もっとも多く利用されているのは「抵当権」ですが、民法は370条で抵当権の及ぶ範囲について、次のように規定しています。
民法370条【抵当権の効力の及ぶ範囲】 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶ。
民法のこの規定に踏まえるならば、土地のみに抵当権が設定されており、その土地上に「建物」に該当するのかどうか、判断が微妙な工作物が存在した場合に、これが「建物」なのかどうかによって、土地の資産価値(担保価値)は大きく変わってきてしまうのでした。
「建物」でなければ、土地の付加一体物となり、土地に設定した抵当権の効力は、この工作物に及ぶことになります。しかし「建物」に該当してしまうと、その土地は、抵当権の効力が及ばない「不動産」=建物の敷地利用権の負担を受けることになってしまい、評価上は、土地価格から、敷地利用権負担額相当分を減価しなければなりません。
実際に僕らが不動産調査を行うときにも、調査対象となる土地上に、未登記の工作物(たとえば、簡易な掘立小屋や、プレハブ倉庫等々)がある場合には、その判断に頭を悩ませることになります。
(次回に続く...)
[不動産の基礎知識] posted by 三瓶|trackback(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 『建物』って何? 〰part1
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