〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町1-1-6 第1青葉ビル8F(青葉通NTT向かい)TEL.022-265-5363 FAX.022-261-0967
![]()

May
13
2008
粂八です。前回の続きです。
では、「建物」とはどのように定義されるものなのでしょうか。
法律の側面から見た場合、建築基準法上の「建築物」や、税務会計上の建物、地方税法上の家屋等、いろいろとがありますが、不動産を権利の対象として見た場合には、不動産登記法上の「建物」の定義が最も重要になってきます。
そして、私が知る限り、不動産登記法上の「建物」を一番分かり易く解説してくれている本が、これ! 財団法人民事法務協会発行の『表示登記教材 建物認定』です! (今年2月に3訂版が出ているのですが、普通の本屋には置いていない超マイナーな本のため、 土地家屋調査士等、一部の人にしかその存在は知られていません(泣))
要は、写真資料も豊富なこの教材を読めば、"建物認定"の肝(キモ)は、全て分かってしまうようなものなのですが、ここでは、豆知識ということで、「建物の要件」の箇所のみを列挙することにします(これらの要件は『不動産登記事務取扱手続準則』136条1項に基づくものです)。
【要件1】屋根及び周壁などの外気を分断するものを有すること(外気分断性)
【要件2】土地に定着したものであること(定着性)
【要件3】その目的とする用途に供し得る状態にあること(用途性)
また、この【要件3】を補完するものとして「人貨滞留性」を挙げる考え方もあれば、上記3 要件以外に、
【要件4】不動産として独立して取引の対象となり得るものであること(取引性) も必要とする見解があるようです。
[不動産の基礎知識] posted by 三瓶|trackback(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 『建物』って何? 〰part2
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.shisankanri.com/mtcgi/mt-tb.cgi/35