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May
06
2008
「まめ知識」のトップバッターとして、採りあげるのは
当り前の様に、使用している「不動産」という用語です。
語源は何と『ナポレオン法典』!
明治維新以降、日本の法制度を整備するために
フランス人法学者ボアソナードとともに、民法を起草した
箕作麟祥(みつくりりんしょう)によって、
この訳語がつくられたようです。
そして、その内容は?といえば
民法第86条第1項では
「土地及びその定着物は、不動産とする」と定義されており
ありきたりの解説本では「『定着物』とは、大まかには『建物』のことと
考えて良い」なんてあるけど、それは本当の初級者向けの説明。
もっと踏み込むと...
土地の『定着物』とは、
・土地に固定され定着しており、土地と一体的に取引されるものと
・土地に固定され定着しているが、土地とは必ずしも一体的に取引されないもの
に分けて考えられます。
前者の代表が、塀、移動困難な庭石・石段・踏み石、
(立木法によって登記されていない)立木・植栽等
後者の代表が、建物、(立木法によって登記された)立木等
民法で言う土地の「定着物」とは
土地と分離できないため、土地の所有権に吸収され
一体的に取引され、法律的運命をともにすることが原則なので
ナンと、土地と一体的に取引されるとは限らない「建物」は
法律的には「定着物」の例外的な扱いとなるという訳なのでした。
(ややこしや〰)
最後に、社会科学をかじったことがある人にとっては
以上のような即物的・現象論的な説明よりも
「不動産の本質」とは
「土地と人間との関係の体現者であり
その意味で文化的歴史的所産の一つである」
(櫛田光男著『不動産の鑑定評価に関する基本的考察』)
という定義の方がしっくりくるかもしれませんね。
(文責:小房の粂八)
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