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Jul
04
2008
不動産にちょっと詳しい人であれば、建蔽率の緩和規定の一つに、「角地であれば、基準建蔽率は、指定容積率に対して10%加算される」というルールがあることを、知っているのではないかと思います。
でも、どういう場合に、この建蔽率の緩和規定は適用されるのでしょうか。
一般的な解説書では、建築基準法53条3項2号の条文より、「特定行政庁が、街区の角地等で指定するもの(=いわゆる「指定角地」)の中にある建築物の場合」と説明するだけに留まっており、具体的な例を提示しているものは少ないように思います。
特定行政庁ごとに決められるものなので、全国各地で出版される「解説書」だと、具体的には書けないという事情もあるんでしょうね。
そこで、仙台市の場合ですが、「仙台市建築基準法施行細則」で以下の通り、定められています。
①角地を構成する接面道路の幅員は双方とも4m以上
②接面道路幅員の双方の和は12m以上
③角地の角度は120度以内
④画地の外周のうち、道路に接する部分の長さが全体の1/3以上
この要件を満たした時に、指定角地の建蔽率緩和規定が適用されるということなんですね。
[法制度・公法規制] posted by 三瓶|trackback(0)
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