不動産まめ知識

調べれば調べるほど、奥が深いぞ不動産!弊社スタッフがふだんの仕事の中で見つけた疑問を解決するために、調査・研究した成果を分かり易くご紹介します。

法制度・公法規制 アーカイブ

Jul

04

2008

指定角地  〰 建蔽率の緩和規定

 

不動産にちょっと詳しい人であれば、建蔽率の緩和規定の一つに、「角地であれば、基準建蔽率は、指定容積率に対して10%加算される」というルールがあることを、知っているのではないかと思います。

でも、どういう場合に、この建蔽率の緩和規定は適用されるのでしょうか。

一般的な解説書では、建築基準法53条3項2号の条文より、「特定行政庁が、街区の角地等で指定するもの(=いわゆる「指定角地」)の中にある建築物の場合」と説明するだけに留まっており、具体的な例を提示しているものは少ないように思います。

特定行政庁ごとに決められるものなので、全国各地で出版される「解説書」だと、具体的には書けないという事情もあるんでしょうね。

そこで、仙台市の場合ですが、「仙台市建築基準法施行細則」で以下の通り、定められています。

①角地を構成する接面道路の幅員は双方とも4m以上

②接面道路幅員の双方の和は12m以上

③角地の角度は120度以内

④画地の外周のうち、道路に接する部分の長さが全体の1/3以上

この要件を満たした時に、指定角地の建蔽率緩和規定が適用されるということなんですね。

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May

25

2008

水平指定道路

私が不動産調査をはじめたばかりの頃、教育係の先輩から特に注意するように言われたことの一つに「建築基準法42条2項道路」があります。道路の中には、市道認定・町道認定を受けていても、幅員が4mに満たない場合には「2項道路」扱いになるケースもあり、今でも、物件の現地調査では神経を使うところです。

けれども、「2項道路」については、多くの入門書でも詳細に解説していますので、ここでは、更に一歩踏み込んで、「水平指定道路」を取り上げてみたいと思います。

「水平指定道路」、建築基準法42条1項5号の「位置指定道路」と名前は似ていますが、こちらは、同法42条3項で規定された道路です。ネットで検索してみると、神戸市・宇都宮市等でもヒットしてきましたから、おそらく全国的に見られるものなのでしょう。でも、宮城県内では、私は仙台市の中でも一部の地域でしか見たことがありません。

 

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